交通事故の被害者の方に対して,弁護士ができる支援のうち,主なものとして次のことがあげられます。
①損害賠償の請求,調停,訴訟
②被害者参加の代理人になって,活動する(被害者参加人弁護士)
時々,当事務所に相談に見える方で,「①賠償請求については,すでに依頼している弁護士はいるが,②をやってくれないというので,相談に来ました。」という方がいらっしゃいます。
法律的には別々の手続きですので,どちらか一方のみ引き受けるということも理屈上はあり得るのですが,被害者参加制度は弁護士が関与できる制度としてしっかり確立しているのですから,弁護士としてはいずれもお引き受けすべきです。
ということで,当事務所は,交通事故の被害者の方から依頼があれば,民事のみをお引き受けするということではなく,被害者参加についてもお引き受けしております。